警察官の「破廉恥行為」は無くせるか?
■「警察官としてあるまじき行為」とは?
今週は、俳優の高畑裕太氏が群馬県前橋市のビジネスホテルで強姦事件を起こし大きな騒ぎになったが、同日未明に、大阪府枚方市の路上でも、泥酔した警官が歩いていた20代の女性に背後から抱きつき、破廉恥な猥褻行為を行うという前代未聞の事件が発生した。(被害女性の夫が見ている前で堂々と破廉恥な猥褻行為を行ったことが前代未聞という意味)
この事件について大阪府警は次のような謝罪コメントを発表している。
>「警察官としてあるまじき行為。被害者にお詫び申し上げ、捜査結果を踏まえ、厳正に対処する」
一見すると、ごく普通の謝罪コメントに見えるが、この場合の「あるまじき行為」とは一体何を意味しているのだろうか?
警察官が勤務時間外でお酒を飲むことも泥酔することも罪ではないので、この謝罪コメントが意味しているものは、おそらく「破廉恥行為」なのだろうと思われる。しかし、残念ながら「破廉恥行為」を禁じたところで、今後の再発防止策にはならない。
もし本当に、この泥酔巡査の犯した破廉恥行為のみが「警官としてのあるまじき行為」だと認識されているのであれば、大阪府警は大きな誤解をしていることになる。
誰が考えても解ることだと思うのだが、この事件の場合、「破廉恥行為」は結果であり、原因ではない。事件が発生した原因は「飲酒行為」にあるので、「泥酔するまで飲んではいけない」と戒めない限り、「警官の破廉恥行為」を無くすことはできないはずだ。
「警察官としてあるまじき破廉恥行為。被害者にお詫び申し上げ、捜査結果を踏まえ、厳正に対処する」と言うのでは、ただの結果論である。今後の再発防止策について触れられていないのであれば、それは謝罪文ではなく反省文である。
■あるまじき行為とは「破廉恥行為」ではなく「飲酒による泥酔」
以前、「飲んだら乗るな」という言葉の矛盾をブログ記事で指摘させていただいたが、今回の問題にも全く同じ理屈が適用できる。
【該当記事】飲酒運転(酔っぱらい)を法律で縛ろうとする愚かさ
破廉恥行為を行った警官は、泥酔している時点で、既に理性を失っており、自らが警官であることはもとより、自らが良識ある大人であることさえ見失っているような状態だ。泥酔者というのは、ある意味、催眠術にかかった夢遊病者のようなものである。
泥酔して「破廉恥行為」というものがどんな行為なのかすら認識できなくなってしまうことは、警察官であるないに拘らず、人間として恥ずべき状態だと言える。自らの肉体の許容限度を超えたアルコール摂取は、危険ドラッグと同じであり、「酒に飲まれること」は「法律を忘れること」とイコールの関係だ。だからこそ、法律違反を取り締まるべき警察官の「あるまじき行為」と成り得る。
「警察官としてあるまじき行為」というのは、「泥酔するまで飲むこと」であるべきであり、この部分を禁じない限り、理性を失った警官の犯罪を未然に防止することはできない。無論、「破廉恥な猥褻行為」も「あるまじき行為」であることに違いはないが、それはあくまでも、副次的に起こった事件に過ぎない。
警察の謝罪コメントも言葉足らずだと誤解を招くことになるので、もっと具体的なものにした方が良いと思う。
今回の警察の謝罪コメントを少し具体的に言葉付けすると以下のような感じになるだろうか。
「節度のない飲酒を行い泥酔してしまったことは警察官としてあるまじき行為。そのあるまじき行為によって破廉恥な猥褻行為に至ったことは警察官として恥ずべき失態であり、被害者および納税者である国民の皆様に深くお詫び申し上げるともに、今後の再発防止のために節度ある飲酒行為を守ることを戒め、厳正に対処いたします」
如何なる責任ある立場にある人間であっても、泥酔者に法律を守らせることは不可能な無理ゲーなのだということを正しく理解した上で具体的な策を講じることが望まれる。
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コメント
弱者を法令で縛るクソバカ地球!
投稿: とある被害者1992 | 2016年8月28日 (日) 07時34分